とうきょう援農ボランティア | 農家マイページ
Farmer Form

農家会員登録フォーム

登録条件

  1. 広域援農ボランティアの支援を必要とする都内在住の農業者であること
  2. 広域援農ボランティアに農作業の指導を行い、ボランティアが安全に農作業に取り組む機会を提供できること
  3. 「東京広域援農ボランティア事業実施要領」の内容について、承諾できる方。
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任意駐車可能台数
必須更衣室の有無
必須トイレの有無
任意通信欄

受入農家登録における確認事項にご同意の上、内容確認へお進みください。

目的

都内では農業の担い手不足を補う方法として、区市町村を単位とした援農ボランティア制度が一部地域で運営されているが、農地のない地域の都民はボランティア機会がない。 このため、区市町村の枠を外した広域型の農作業ボランティアを「東京農業の支え手」と位置づけ、農業者には無償の労働力が提供され、ボランティアには農的体験が提供される機会の創出支援を行う。
本事業は、この要領の定めるところにより、実施するものとする。

定義

この要領における用語の定義は、次に定めるところによる。

  1. 広域ボランティア 受入れ農家の都内農地にて、無償で援農活動に参加し、東京都農林水産振興財団(以下、「財団」という。)で登録手続きを完了した者
  2. 受入れ農家 東京都内で農業を営む者で、広域ボランティアの支援を必要とし、財団で登録した者
  3. 事務局 財団農業支援課に設置する、広域援農ボランティア事業を運営するための事務を扱う部局

事業の内容

  1. 事業の実施に当たっては、東京都と財団とで委託契約を締結した内容とする。
  2. 事業の運営管理は、事務局が行う。
  3. 事業の内容は以下の通りとする。
    1. 広域ボランティアの募集
      事務局は、「とうきょう援農ボランティア」Webサイト(以下、「専用サイト」という。)又は窓口において、広域ボランティアの募集を随時行うほか、専用サイト、ポスター掲示、チラシ配布その他適当な手段を用いて、広域ボランティア募集の周知活動を行う。
    2. 広域ボランティアの登録
      広域ボランティアの活動を希望する者を対象に、広域ボランティアの登録を行う。
    3. 受入れ農家の登録
      広域ボランティアの派遣を希望する農家に対し、事業の概要や手続を説明した上で、受入れ農家として登録する。
    4. 広域ボランティアの派遣
      受入れ農家からの広域ボランティア派遣要望を受けた場合、作業内容や必要な人数等の詳 細を確認の上、登録された広域ボランティアのうち条件の合致する者を派遣する。
    5. 広域ボランティアへの保険
      広域ボランティアがボランティア活動中の事故によりケガをした場合に備えて、傷害保険に加入する。

受入れ農家に係る事項

  1. 受入れ農家登録基準
    下記全ての事項を満たす農家を受入れ農家として登録する。
    1. 東京都内で農業を行う農業者、農業法人等で、野菜、果樹、花卉・植木、畜産、農産加工等の部門において技術力や経営管理能力を有する者であり、自らの圃場や作業場等で、広域ボランティアの支援を必要としていること。広域ボランティアに農作業の指導を行う者の個人名で受入れ農家として登録ができること。
    2. 広域ボランティアに農作業の指導・研修・監督を行い、広域ボランティアが安全に農作業に取り組む機会を提供できること。
    3. 専用サイトの農家会員登録フォームより、必要事項を申請できること。
    4. 受入れ農家として登録後、専用サイトにログインし、広域ボランティア募集依頼フォームから必要事項を申請できること。
    5. 事務局及び広域ボランティアと、電子メール及び電話で連絡がとれること。
    6. この要領について承諾し、承諾書に署名したのち、事務局あてに提出することができること。
  2. 登録・派遣に係る費用
    受入れ農家への登録及び広域ボランティアの派遣について、事務手数料は発生しない。ただし、農作業に必要な手袋・各資材等は受入れ農家にて準備すること。
  3. 連絡調整
    事務局及び広域ボランティアとの連絡調整には、登録時申請のあった連絡先へ電子メール又は電話を利用する。
  4. 広域ボランティアへの作業依頼
    受入れ農家所有の畑・ビニールハウス等における農作業に限る。また、受入れ農家が広域ボランティアに作業内容を指導及び監督のもと、農作業を行うことを原則とする。納屋・倉庫や家の片付け、掃除・洗濯、農業関連設備・機械器具の清掃、農作物の販売については依頼不可とする(ただし、広域ボランティア本人が農作業で使用した機械器具の後片付けとしての清掃・手入れは除く。)。
  5. 派遣場所
    広域ボランティアを派遣する場所は、原則として、受入れ農家が経営する都内農地に限る。
  6. 受入れ農家の登録方法
    受入れ農家の登録方法は以下のとおりとする。
    1. 受入れ農家の登録を希望する者は、財団が運営管理する専用サイトの農家会員登録フォームに以下の事項を入力し、申請する。
      1. 氏名(漢字、フリガナ)
      2. 生年月日
      3. 住所
      4. 電話番号
      5. メールアドレス
      6. 農地の所在地
      7. 経営種別
      8. その他、事務局が必要とする事項
    2. 事務局は、登録申込みを受付後、当該農家を訪問又はオンラインにより、本事業について説明を行う。
    3. 前項における事業説明を受けた農家は、承諾書を事務局に速やかに提出する。
    4. 事務局は、前項の提出があったときはその内容を確認し、不備等ない場合は受理する。受入れ農家登録の完了は、登録完了を通知した時点とする。
  7. 受入れ農家による広域ボランティア募集依頼
    1. 受入れ農家は、原則、専用サイトの広域ボランティア募集依頼フォームから、受入希望日時や持ち物等必要事項を入力の上、申請する。
    2. 事務局は、申請内容を広域ボランティア募集情報として専用サイトに掲載する。
    3. 専用サイトからの広域ボランティア募集依頼は、受入希望日の3営業日前(土、日、祝日を除く)までに行う。
    4. やむを得ず専用サイトからの申請ができない場合は、事務局が受入れ農家に代わって募集を行うことができる。受入れ農家は、原則、受入希望日の2週間前までに事務局へ代行入力による募集を依頼する。ただし、事務局との連絡調整に時間を要した場合、募集できない事がある。
    5. 受入れ農家側から特定の広域ボランティアを指定して募集することはできない。また、広域ボランティアの性別や年齢、住所地を理由に断ることも不可とする。
    6. 広域ボランティア募集情報の掲載は、広域ボランティア派遣を確約するものではなく、参加申込がない場合もある。
  8. 広域ボランティアの派遣確定通知
    1. 広域ボランティアを募集した日時に対する参加申込みがあった場合、原則、農家の都合を確認することなく受入れを確定し、受入れ農家およびボランティア参加申込者に参加確定情報等を専用サイトに掲載した旨、電子メールにて通知する。
    2. 確定通知後に、諸般の事情により、広域ボランティアの派遣ができない場合は、その旨を事務局より通知する。
  9. 受入れ農家によるボランティア活動の内容変更又は中止
    1. 受入農家は、参加確定通知後、諸般の事情により広域ボランティアの受入の内容を変更又は中止する場合は、専用サイト農家マイページから申請フォームに必要事項を入力し、自ら変更又は中止の申請を行うものとする。
    2. 申請期限は、ボランティア活動が午前開始の場合は、活動前日の午後7時までとし、午後開始の場合は、活動当日の午前10時までとする。
    3. 前項の期限を超えた場合、受入れ農家は直接自らが広域ボランティアに電話等で連絡を行うものとする。
  10. 広域ボランティアによるキャンセルの連絡
    1. 参加確定通知後、広域ボランティアの都合により、ボランティア活動へのキャンセル申請が第4の9(2)の期限内に行われた場合、事務局よりその旨を受入れ農家あてにメールで通知する。
    2. 第4の9(3)に該当する場合、広域ボランティアが直接受入れ農家に電話等で連絡を行う。
  11. 受入れ農家登録の抹消
    事務局は、受入れ農家が次項のいずれかに該当する場合は受入れ農家としての登録を抹消する
    1. 登録取消の申し出があったとき。
    2. 受入れ農家登録条件を満たしていないことが判明したとき。
    3. メール、電話等の返信がなく、事務局・広域ボランティアとの連絡調整に支障があるとき。
    4. 事業の目的から逸脱して広域ボランティアを利用していると事務局が判断したとき。
    5. 広域ボランティアに迷惑行為を行うなど、著しいマナー違反と事務局が判断したとき。
    6. 事務局が登録の取消を必要・妥当と判断したとき。
  12. 受入れ農家の登録事項の変更
    1. 受入れ農家の登録事項に変更が生じた場合、原則として本人が専用サイトの農家マイページより登録情報を変更する。やむを得ず変更手続きができない場合は、問合せフォーム又は電子メールにより、事務局まで申し出るものとする。
    2. 問合せフォームの利用時は、事務局が申出者を特定できるよう、本人氏名・メールアドレス(メールアドレス変更の場合は新・旧両方)を明記する。
  13. 受入れ農家の登録取消
    1. 受入れ農家の登録取消を希望する場合、原則として本人が専用サイトの農家マイページより登録取消を申請する。やむを得ず申請手続きができない場合は、問合せフォーム又は電子メールにより、事務局まで申し出るものとする。
    2. 問合せフォームの利用時は、事務局が申出者を特定できるよう、本人氏名・メールアドレス(メールアドレス変更の場合は新・旧両方)を明記する。

個人情報目的外利用の禁止・個人情報の取扱いについて

  1. 個人情報目的外利用の禁止
    受入れ農家及び広域ボランティアは、広域援農ボランティア事業を通して知り得た個人情報について、本事業に係る連絡調整や派遣先訪問等以外には使用しないこと。また、第三者に情報を漏らすことを固く禁止する。
  2. 財団の個人情報の取扱い
    本事業において財団が取得した個人情報は、当該事業の事務連絡や運営管理、各種事業案内やアンケート調査依頼に限り使用する。第三者への提供は原則として行わないが、事業報告等で行政機関に提供する場合がある。また、個人情報は当財団の「個人情報保護要綱」に基づき管理を行う。

その他

  1. 事務局の窓口業務対応時間
    土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日までの午前9時00分から午後4時30分までとする。
  2. ボランティア活動写真の撮影・記事の利用
    広域援農ボランティア事業PRのため、財団コーポレートWebサイト及び専用サイト、パンフレット等に広域ボランティアの活動状況を掲載することがある。なお、顔写真又は農地の所在地の特定につながる写真の掲載にあたっては、当事者に事前に許可をとるものとする。ただし、委託者(都)への報告、財団内での記録用など、外部に公表しないものは例外とする。
  3. 広域ボランティア育成への協力
    財団が広域ボランティア育成に係る研修において、受入れ農家は講師として、広域ボランティアへ農業技術指導にあたって頂くこと、研修場所の提供をお願いすることがある。なお、財団は研修内容の確認の上、研修受入先の講師に対して所定の謝礼を支払う。
  4. 活動状況確認
    財団や事業の委託者である都が、広域ボランティアの受入に立ち会うこと、活動状況について問合せをすることがある。その際は、問合せ内容に真摯に応えること。
  5. 事業の変更・中止について
    広域ボランティア派遣(およびその派遣方法)は、事業実施状況又は都からの委託契約の内容によって、変更・中止となる場合がある。
  6. ボランティア証明書の発行
    ボランティア活動を行った広域ボランティアが、学校や職場等に提出する必要があり、本人より事務局へ発行依頼があった場合、ボランティア証明書を発行する。その際に証明書に受入れ農家として氏名・住所等を記載することがある。原則、事務局にて発行するが、広域ボランティア受入先として、受入れ農家自らが証明書を発行しても差し支えない。

(公財)東京都農林水産振興財団
広域援農ボランティア事務局
TEL:042-528-1357(平日9:00~16:30)