とうきょう援農ボランティア | 農家マイページ
Volunteer Form

広域援農ボランティア会員登録フォーム

登録条件

  1. 満15歳に達した日以後最初の4月1日が経過した方

    ※年齢上限はありませんが、屋外で農作業ができる体力は必要です。

  2. ボランティア活動に理解があり、受入農家・他のボランティアに迷惑をかけない等、基本的なマナーが守れること
  3. ボランティア参加確定後、ご自身の都合がつかなくなった際にマイページより「キャンセル申請」が出来ること

    ※ボランティアと受入農家とのマッチング後は、双方でのやり取りをお願いしております。急なキャンセルは農家様のご迷惑になりますので、ご自身の予定と体調に余裕を持ってご参加ください。

  4. 「東京広域援農ボランティア事業実施要領」の内容について、承諾できる方。
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広域援農ボランティア登録における確認事項にご同意の上、内容確認へお進みください。

目的

都内では農業の担い手不足を補う方法として、区市町村を単位とした援農ボランティア制度が一部地域で運営されているが、農地のない地域の都民はボランティア機会がない。 このため、区市町村の枠を外した広域型の農作業ボランティアを「東京農業の支え手」と位置づけ、農業者には無償の労働力が提供され、ボランティアには農的体験が提供される機会の創出支援を行う。
本事業は、この要領の定めるところにより、実施するものとする。

定義

この要領における用語の定義は、次に定めるところによる。

  1. 広域ボランティア 受入れ農家の都内農地にて、無償で援農活動に参加し、東京都農林水産振興財団(以下、「財団」という。)で登録手続きを完了した者
  2. 受入れ農家 東京都内で農業を営む者で、広域ボランティアの支援を必要とし、財団で登録した者
  3. 事務局 財団農業支援課に設置する、広域援農ボランティア事業を運営するための事務を扱う部局

事業の内容

  1. 事業の実施に当たっては、東京都と財団とで委託契約を締結した内容とする。
  2. 事業の運営管理は、事務局が行う。
  3. 事業の内容は以下の通りとする。
    1. 広域ボランティアの募集
      事務局は、「とうきょう援農ボランティア」Webサイト(以下、「専用サイト」という。)又は窓口において、広域ボランティアの募集を随時行うほか、専用サイト、ポスター掲示、チラシ配布その他適当な手段を用いて、広域ボランティア募集の周知活動を行う。
    2. 広域ボランティアの登録
      広域ボランティアの活動を希望する者を対象に、広域ボランティアの登録を行う。
    3. 受入れ農家の登録
      広域ボランティアの派遣を希望する農家に対し、事業の概要や手続を説明した上で、受入れ農家として登録する。
    4. 広域ボランティアの派遣
      受入れ農家からの広域ボランティア派遣要望を受けた場合、作業内容や必要な人数等の詳 細を確認の上、登録された広域ボランティアのうち条件の合致する者を派遣する。
    5. 広域ボランティアへの保険
      広域ボランティアがボランティア活動中の事故によりケガをした場合に備えて、傷害保険に加入する。

広域ボランティアに係る事項

  1. 広域ボランティア登録基準
    下記全ての事項を満たす個人(団体は不可)を広域ボランティアとして登録する。
    1. 農家の指導に従って農作業の手伝いができること。なお、農作業経験は不問とする。
    2. 無償で援農活動に参加できること(交通費、作業被服、飲み物、食事等、ボランティア活動に係る費用は全て自己負担)。
    3. 専用サイトの広域援農ボランティア会員登録フォームから必要事項を申請し、登録後はログイン・参加申込みがWebサイト上でできること。
    4. 事務局及び受入れ農家と電子メール及び電話で連絡がとれること。
    5. 満15歳に達した日以後最初の4月1日が経過した者。
    6. 屋外で農作業ができる体力を有していること。
    7. 広域ボランティア活動に理解があり、受入れ農家や他の広域ボランティアに迷惑をかけない等、基本的なマナーが守れること。
    8. この要領について承諾できること。
  2. 派遣先での作業内容
    受入れ農家所有の畑・ビニールハウス等における農作業に限る。また、受入れ農家が広域ボランティアに作業内容を指導及び監督のもと、農作業を行うことを原則とする。なお、農家の指示にない作業は行わないこと。
  3. 派遣場所
    原則として、受入れ農家が経営する都内農地に限る。ただし、財団が実施する研修等、特別な場合を除く。
  4. 広域ボランティアの登録方法
    広域ボランティアの登録方法は以下のとおりとする。
    1. 広域ボランティアの登録を希望する者は、財団が運営管理する専用サイトの広域援農ボランティア会員登録フォームに以下の事項を入力し、申請する。
      1. 氏名(漢字、フリガナ)
      2. 生年月日
      3. 住所
      4. 電話番号
      5. メールアドレス
      6. その他、事務局が必要とする事項
    2. 事務局は、申請内容を審査し、問題がなければ登録手続きを行う。登録に係る申出事項に不備や不足がある場合は、申請を受け付けない。
    3. 広域ボランティア登録の完了は、事務局が登録申請者へ登録完了を通知した時点とする。
  5. 広域ボランティア登録及び派遣に係る費用
    広域ボランティアへの登録は無料であるが、参加に係る交通費、作業被服、飲み物、食事等、ボランティア活動に係る費用は全て広域ボランティア会員の自己負担とする。
  6. 連絡調整
    事務局及び受入れ農家との連絡調整には、主に電子メールを使用し、緊急時は電話対応も行う。
  7. ボランティアへの参加申込及び確定通知
    1. 広域ボランティアは、専用サイトに掲載された参加者募集情報に対し、参加を希望する場合、専用サイトのボランティア参加応募フォームに必要事項を入力し、申込する。
    2. 事務局は、前項の申込を行った広域ボランティアに対し、受入れ農家の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他参加に必要な事項を通知する。
    3. 諸般の事情により事務局が広域ボランティアの派遣ができないと判断した場合、その旨を事務局より広域ボランティア及び受入れ農家あてに通知する。
  8. ボランティア活動の中止
    1. 参加確定後に、受入れ農家の事情により広域ボランティアの受入が中止となった場合、広域ボランティアあてに電子メール又は電話にて通知する。
    2. 中止の連絡は、ボランティア活動が午前開始の場合は、活動前日の午後7時までとし、午後開始の場合は、活動当日の午前10時までに通知する。
    3. 前項の期限を超えて中止となった場合、受入れ農家は直接広域ボランティアに電話等で連絡を行うものとする。
  9. 広域ボランティアによるキャンセルの連絡
    1. 広域ボランティアは、参加確定後に、ボランティア活動に参加できなくなった場合、専用サイトのキャンセル申請フォームに必要事項を入力し、自らキャンセルを行うものとする。
    2. キャンセルの申請期限は、ボランティア活動が午前開始の場合は、活動前日の午後7時までとし、午後開始の場合は、活動当日の午前10時までとする。
    3. 前項の期限を超えた場合、広域ボランティアは直接自らが受入れ農家に電話等で連絡を行うものとする。
  10. ボランティア保険
    広域ボランティアは、ボランティア保険に加入することを必須とする。保険加入の手続きは事務局が行うものとし、保険料は財団の負担とする。
    1. ボランティアの活動中(往路、復路を含む)に医師による診察もしくは治療を要する怪我をした場合、速やかに医療機関を受診すること。診察料等の費用は広域ボランティア本人が支払い(健康保険証使用可)、領収書を保管した上で、怪我について速やかに事務局へ申し出ること。
    2. 広域ボランティアに対し、賠償責任が発生するような事故(対人又は対物)が起きた場合、事務局へ申し出ること。
    3. 保険会社によりボランティア保険の支払対象と認定された場合、所定の保険金を支払う。
    4. 事務局の連絡調整によらないボランティア活動は、原則、財団の加入している保険の支払対象と認められない。
  11. 広域ボランティア登録の抹消
    事務局は、下記事項のいずれかに該当する場合は登録を抹消する。
    1. 登録取消の申し出があったとき。
    2. 事務局からの電子メールが不達となったとき、事務局・農家からの電話・メール等問合せに対して返信がなく連絡調整ができなくなったとき。
    3. 登録条件を満たしていないことが判明したとき。
    4. 受入れ農家の指示に従わない、または農家の指示にない作業を行ったとき。
    5. 受入れ農家および他の参加者にとって迷惑行為を行い、著しいマナー違反と事務局が判断したとき。
    6. 事務局が登録の抹消を必要又は妥当と判断したとき。
  12. 広域ボランティアの登録事項の変更
    1. 広域ボランティアは、登録事項に変更が生じた場合、原則として本人が専用サイトのマイページから登録情報を変更する。やむを得ず変更手続きができない場合は、問合せフォーム又は電子メールにより、事務局まで申し出るものとする。
    2. 問合せフォームの利用時は、事務局が申出者を特定できるよう、本人氏名・メールアドレス(メールアドレス変更の場合は新・旧両方)を明記する。
  13. 広域ボランティアの登録取消
    1. 広域ボランティアは、登録取消を希望する場合、原則として本人が専用サイトのマイページから登録取消を申請する。やむを得ず申請手続きができない場合は、問合せフォーム又は電子メールにより、事務局まで申し出るものとする。
    2. 問合せフォームの利用時は、事務局が申出者を特定できるよう、本人氏名・メールアドレス(メールアドレス変更の場合は新・旧両方)を明記する。

個人情報目的外利用の禁止・個人情報の取扱いについて

  1. 個人情報目的外利用の禁止
    受入れ農家及び広域ボランティアは、広域援農ボランティア事業を通して知り得た個人情報について、本事業に係る連絡調整や派遣先訪問等以外には使用しないこと。また、第三者に情報を漏らすことを固く禁止する。
  2. 財団の個人情報の取扱い
    本事業において財団が取得した個人情報は、当該事業の事務連絡や運営管理、各種事業案内やアンケート調査依頼に限り使用する。第三者への提供は原則として行わないが、事業報告等で行政機関に提供する場合がある。また、個人情報は当財団の「個人情報保護要綱」に基づき管理を行う。

その他

  1. 事務局の窓口業務対応時間
    土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日までの午前9時00分から午後4時30分までとする。
  2. ボランティア活動写真の撮影・記事の利用
    広域援農ボランティア事業PRのため、財団コーポレートWebサイト及び専用サイト、パンフレット等に広域ボランティアの活動状況を掲載することがある。なお、顔写真又は農地の所在地の特定につながる写真の掲載にあたっては、当事者に事前に許可をとるものとする。ただし、委託者(都)への報告、財団内での記録用など、外部に公表しないものは例外とする。
  3. 広域ボランティア育成への協力
    財団が広域ボランティア育成に係る研修において、受入れ農家は講師として、広域ボランティアへ農業技術指導にあたって頂くこと、研修場所の提供をお願いすることがある。なお、財団は研修内容の確認の上、研修受入先の講師に対して所定の謝礼を支払う。
  4. 活動状況確認
    財団や事業の委託者である都が、広域ボランティアの受入に立ち会うこと、活動状況について問合せをすることがある。その際は、問合せ内容に真摯に応えること。
  5. 事業の変更・中止について
    広域ボランティア派遣(およびその派遣方法)は、事業実施状況又は都からの委託契約の内容によって、変更・中止となる場合がある。
  6. ボランティア証明書の発行
    ボランティア活動を行った広域ボランティアが、学校や職場等に提出する必要があり、本人より事務局へ発行依頼があった場合、ボランティア証明書を発行する。その際に証明書に受入れ農家として氏名・住所等を記載することがある。原則、事務局にて発行するが、広域ボランティア受入先として、受入れ農家自らが証明書を発行しても差し支えない。

(公財)東京都農林水産振興財団
広域援農ボランティア事務局
TEL:042-528-1357(平日9:00~16:30)